私が勤務していた総合商社の例で話すと、商社マンの定年退職の年齢は58歳であった。そして本社勤務の場合はそこから最大2年間嘱託として勤務することができるが、給与は基本的に80%となる。
ここでは商社マンの定年退職年齢・嘱託の給与についてみていきたいと思う。
商社マンの定年退職年齢は58歳
総合商社の定年退職の年齢は入社、学部卒・大学院卒に関わらず58歳となっている。そのため生涯年収という観点で考えれば、現役の学部卒が一番高くなる。
総合商社の場合は定年退職まで本社で勤務しているとは限らず、子会社に出向しているケースも多いが、会社に籍があれば給与は基本的に本社と一緒である。58歳で定年退職以降は子会社に転籍となる場合も多い。
定年後の嘱託社員の期間、給与
商社マンは58歳で定年退職となった後、希望すれば2年間嘱託社員として勤務することができる。その場合、給与は基本的に80%にカットされることとなるが、その時の部長判断で変わらない可能性もある。
その時の人材のニーズとその人の実力次第で嘱託社員の給与が決まることとなる。
子会社に転籍となった場合の給与水準
商社マンで本社から子会社に出向している場合には、本社の給与が保証される形となるが、定年となって子会社に転籍した場合は、子会社の給与となる。そのため本社と比べると給与が大きく下がる可能性があるだろう。
子会社の給与となった場合の下がり幅は、どこの子会社に転籍となるかによっても大きく変わってくる。
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商社マンの定年年齢が上がる可能性
現在では嘱託社員として勤務できるのは60歳までであるが、今後年金の受給年齢が引きあげられれば、勤務できる年齢は更に上がっていく可能性がある。
ただその場合の給与水準は更に切り下がると考えたほうがよいだろう。また商社の業績が傾けば人材を抱えておくこともできないので、現状と変わらないままというのももちろんあり得る。
まとめ
商社マンの定年は58歳で、その後希望すれば60歳まで嘱託社員として勤務することができるが、給与は基本的に80%の水準となる。また子会社に出向していれば定年の時点で転籍となり、子会社の給与となりさらに下がる可能性もあるだろう。
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